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犬の登録と狂犬病予防注射

最終更新日
2023年04月05日
記事番号
P000188

犬の登録

生後91日以上の犬を飼う場合には登録をする必要があります。
犬の登録は生涯に一回です。
登録は、役場住民環境室窓口で行うほか、町が実施する狂犬病予防集合注射を受けるときや群馬県獣医師会に所属している動物病院で狂犬病予防注射を受けるときに行うことができます。

登録料は3,000円になります。

記入方法

  1. 受付区分の10にマルをつけてください。
  2. 他市町村に登録があり吉岡町に転入された人は、太枠ではない飼い主記入欄に変更前の内容を記入してください。
  3. 新規登録する人は、太枠の飼い主記入欄に記入してください。
    他市町村に登録があり吉岡町に転入された人太枠の飼い主欄に変更後の飼い主記入欄に変更後の内容を記入してください。

狂犬病予防注射

飼い犬は一年に一回、狂犬病の予防注射を受けることが決められています。
町で春と秋に実施している狂犬病予防集合注射を受けるか、動物病院で受けてください。
群馬県獣医師会所属の動物病院以外の動物病院で注射を受けた際には、役場へ来庁していただく可能性がありますので、詳しくは動物病院にお問い合わせください。
実施時期に合わせて通知を送付しますので、通知を忘れずにお持ちください。
注射の日程は、通知、広報等でお知らせします。
注射料金は3,500円です。(動物病院の場合は他に受診料がかかります)

※登録をしたときに渡される鑑札と、注射を受けると渡される注射済票は、犬の戸籍番号であると同時に、迷子札の役目もします。

もし逃げたり、迷ったり、事故に遭ったりしても、鑑札や注射済票がついている限り、その番号から飼い主が判明し、全国どこからでも連絡を受けることが出来ます。
鑑札と注射済票は愛犬のためにも必ず犬につけておいてください。

申請に必要なもの

申請書の記入方法

  1. 受付区分の20にマルをつけてください。
  2. 太枠ではない飼い主記入欄に必要事項を記入してください。

その他の手続き

町内で住所が変わった場合や、人から犬を譲り受けた場合等

担当部署へご連絡ください。その際、旧飼い主・新飼い主の住所と氏名を申し出てください。
飼い主変更の手続きをいたします。なお、以下より電子申請も利用可能です。

町外からの転入

転入する前の市町村で登録されていたときの鑑札を持って、担当部署へお越しください。
吉岡町の鑑札と無料で交換いたします。

町外への転出

転出先の市区町村において手続きを行ってください。

飼い犬の死亡

登録を抹消しますので担当部署へご連絡ください。 手続きは電話でも結構です。なお、以下より電子申請も利用可能です。

飼い主として心得ておきたいこと

犬を飼うのは自由ですが、マナーやルールを守り責任をもって飼っていますか?
自分のペットが他人に迷惑を掛けているとしたら、飼い主として恥ずかしいですよね。

犬の放し飼いはやめましょう

かみつき事故の多くは、飼い主の無責任な放し飼いが原因です。
放し飼いは法律で堅く禁止されています。 放し飼いの犬は野犬とみなされ捕獲されることがあります。
必ず鎖などでつなぐか、オリに入れて飼いましょう。 また、鎖や首輪、オリを点検・管理し、犬が逃げ出さないよう注意しましょう。

犬のふんの後始末をしましょう

犬を散歩させるときは、犬を制御できる人が行い、必ず鎖などでつなぎ、人や他の犬とすれ違うときには、綱を短く持ち、他人に危害を加えないように注意しましょう。
また、犬を散歩させるときは、常にスコップやビニール袋を携帯し、必ずふんを持ち帰りましょう。道路や公園で不始末のふんを見ると誰もが不快に感じます。

犬の鳴き声でご近所や通行人に迷惑をかけていませんか?

敷地内で放し飼い、または鎖でつながれている場合でも、通行人や散歩中の犬に反応し吠えるケースが目立ちます。
道路に接する敷地側には、目隠し用の塀や垣根などをつくり、無用に犬が反応しないよう工夫して飼いましょう。

どうしても犬が飼えなくなってしまった場合の手続き

どうしても飼えなくなった場合に、法律に定める飼い主の責務(新たに飼い主を探す行為を一定期間以上実施している、避妊・去勢を実施しているなど)を果たしているもののみ、動物愛護センターが引取日(時間)を定めて引き取ることとしていますので、ご相談ください。なお、動物愛護センターの指導に従えない場合は、引き取りを拒否することがありますのでご承知願います。

動物愛護センター

電話:0270-75-1718

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担当部署
住民課住民環境室  環境係
  • 直通電話:0279-26-2245
  • ファクス:0279-54-8681
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