戸籍の広域交付
- 最終更新日
- 2024年03月26日
- 記事番号
- P003968
令和6年3月1日から、本人等の戸籍証明書等について、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
これにより、吉岡町に本籍地がない方でも、吉岡町の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。
請求できる方
本人(戸籍に記載されている人)、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
必要なもの
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のもの)
受付窓口
全国の各市区町村窓口
- 上記のものをお持ちでない場合は請求できません。
- 郵送や委任状による請求はできません。
受付時間
平日(12月29日から翌年1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
注意事項
- 個人事項証明書や抄本は交付できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外です。
- 戸籍の附票は広域交付の対象外です。
制度の詳細
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。