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町税の督促状の送付誤りについて

最終更新日
2025年07月04日
記事番号
P004382

令和7年6月2日が納期限となっている軽自動車税(種別割)第1期について、納期限を過ぎた納税者に対して督促状を送付すべきところ、事務処理上の誤り及びシステムエラーにより、納期限内に納付されていたにもかかわらず納付済みの一部の納税者の方にも、督促状を送付していたことが判明しました。

誤って督促状が送付された納税者の皆様に、多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫びしますとともに、再発防止に努めて参ります。

既に納付していただいておりますことから、二重に納付なされませんようお願い申し上げます。

概要

令和7年6月2日が納期限の軽自動車税(種別割)の督促状を同年6月20日に発送しました。その一部において納期限内に納付済みであったにもかかわらず、誤って督促状を発送し、同年6月23日に納税者からの来庁や問い合わせにより、判明しました。

原因

5月16日領収日5月19日会計日の納付書を5月22日に事務処理を行いました。その事務処理を誤ったため、修正を行ったが、システムエラーのため納付データが反映されない状態のまま督促状を作成したものです。

対象税目

軽自動車税(種別割) 66件(対象台数94台)

対応

6月23日に、誤って督促状を発送した方に対して、訪問しお詫びの文書を渡しました。
町の電算処理委託業者に対して、再発防止を求めました。

今後の対応

原因が判明いたしましたので、誤って督促状を送付した方に対して、改めてお詫びと説明の文書を送付します。

納税者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。
今後はこのような事務処理の誤りが発生しないように事務の見直しを行い、再発防止に取り組んで参ります。

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