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自動車臨時運行許可申請

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P003700

自動車検査証の電子化に伴う申請時の提出書類の変更について

2023年1月4日から自動車検査証が電子化されました。

電子車検証には自動車登録番号や車台番号などが記載されていますが、自動車臨時運行許可を申請する際に確認が必要な「有効期間の満了する日(車検の有効期限)」の記載がありません。

電子車検証を所持している自動車の臨時運行許可を申請する場合には、電子車検証に加えて、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」も書面で提出をお願いします。

自動車臨時運行許可制度

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合など、道路運送車両法に定められた特定の目的に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。

通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。

対象となる自動車の種類

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型二輪自動車(251cc以上)

※250cc以下の軽二輪自動車には自動車臨時運行許可制度はありません。

申請経路

出発地・経由地・目的地までの最短距離で、その経路に吉岡町が含まれる場合に許可します。

貸出期間

運行目的・経路・日程などから判断して、必要最小限度の日数で運行を許可します。(最長5日間まで)

運行の目的

  1. 車検切れの車両の継続検査のための回送
  2. 未登録自動車の新規検査のための回送
  3. 登録自動車の新規登録のための回送

※新年度から貸し出しの要件が変更となりましたのでご注意ください。

必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(PDF:69.0 KB)
  2. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本
    ※自動車臨時運行許可申請の申請期間が保険期間内(最終日を除く)であるもの。
  3. 自動車を確認するための書類(写し可)
    自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書など
    ※電子車検証の場合は同時に発行される「自動車検査証記録事項」も必要
  4. 身分証明書
    (マイナンバーカード、運転免許証、在留カード又は特別永住者証明書、健康保険証、パスポートなど)
  5. 許可手数料750円

返却

交付されたナンバープレート及び自動車臨時運行許可証(紙)は有効期限満了の日から5日以内に返却してください。期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。

ナンバープレートを盗難・紛失・き損した場合

警察署へ盗難届・紛失届を提出してください。その際、その届出の受理番号、どこの警察署へ届け出たのか、被害年月日および届出年月日を控えて来庁ください。

警察署での手続後、役場窓口にて「臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届」に必要事項を記入、提出していただきます。

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