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地区計画制度

最終更新日
2024年04月24日
記事番号
P002542

地区計画について

地区計画とは、都市計画法第12条の5に規定する、都市計画の種類のひとつです。

住民の生活に身近な地区を単位として、道路や公園等の施設の配置や建築物の建築方法等について、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの計画のことです。

地区計画が定められている地区及び基準時

地区計画が定められている地区

駒寄スマートIC東周辺地区

位置

大久保の一部

図書

前橋伊香保線吉岡バイパス沿線地区

位置

大久保の一部

図書

既存商業地地区

位置

大久保の一部

図書

    基準時

    令和元年12月9日(月曜日)

    吉岡町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例等

    地区計画区域内における建築物の制限や届出について、条例等を定めています。

    地区計画に関する届出

    地区計画に関する届出が必要となる行為

    地区計画が定められている地区において、次の行為を施行する場合には、行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

    • 土地の区画形質の変更
    • 建築物の建築
    • 工作物(垣、柵等)の建設
    • 建築物の用途の変更
    • 建築物、工作物の形態、色彩その他の意匠の変更

    届出に関する様式及び注意点

    様式集

    届出に関する注意点

    • 届出書等は、2部提出ください。
    • 届出書、変更届出書、取下げ書及び委任状への押印は不要です(必要に応じ本人確認を行います。)。
    • 届出は、建築確認申請を提出する前に行っていただきます。
    • 届出の内容を審査し、地区計画の内容に適合しないと認められる場合は、設計変更等の勧告を行います。

    その他、届出等に関する詳細はこちら:地区計画の手引き

    関連ページ

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    担当部署
    建設課  都市建設室
    • 直通電話:0279-26-2278
    • ファクス:0279-54-8681
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