吉岡町土地開発指導要綱
- 最終更新日
- 2020年09月17日
- 記事番号
- P000207
吉岡町において行われる土地開発に対し、必要な基準を定めて、無秩序な土地開発や災害等を未然に防止し、健全な生活環境の保全を図るほか、良好な土地利用の確保と町の計画的発展をはかるため、『吉岡町土地開発事業指導要綱』を定めています。
適用対象事業
この要綱は、主に以下の開発事業について適用します。
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業
- 工場の建設を伴う開発事業
- 開発区域を5区画以上に分割して行う開発事業
- 公共施設又は公益施設を整備し、当該施設の帰属を予定している開発事業
- 賃貸住宅、社宅等(独立、集合住宅を問わず。)の建設を伴う6戸(世帯)以上の開発事業
- 1,000平方メートル未満の面積で施工する開発事業であっても、事業完了後2年以内に隣接する土地で機能的に一体と認められる開発行為を行うことにより、1,000平方メートル以上の一団の土地となる開発事業(道路、水路、構造物等で分断されていても、機能的に一体の開発事業と認められた場合は適用する。)
- その他町長が特に必要と認めるもの
※適用除外となる場合があります。詳細は要綱第4条をご覧ください。
※野立ての太陽光発電施設については、吉岡町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱を参照してください。
※都市計画法第29条に基づく開発行為の届出は、前橋土木事務所(電話:027-234-4224)にお問い合わせください。
手続きにあたっての注意事項
協議書の受付期限
毎月10日締切(10日が閉庁日の場合、前の開庁日)
※当日に提出された場合、書類の不足・不備により受け付けができないことがあります。補正可能な期間を見込んでご提出ください。
土地利用対策委員会の開催
毎月最終火曜日(予定)
事前協議申請書の記入上の注意
- 事前協議書の各項目において、無記載があると協議ができませんので、空欄が無いように記載をお願いします。
- 位置図には、消火栓(防火水槽)の位置、宅地分譲や共同住宅の計画で既存のごみステーションを使用する場合には、その位置を記載してください。
- 開発区域を赤色で縁取った現況写真を添付してください。
- 「排水計画」については、可能な限り流量計算書などの根拠資料を添付してください。
- 段差の生じる箇所については、その高低差や構造が分かる、断面図や構造図を添付してください。
- 開発地が農地の場合、住宅などの建物を建てない宅地造成(いわゆる宅地分譲)については、農地法の施行規則で認められていません。(用途区域内を除く。)この場合、「建売住宅」が原則となりますので、予定建物の平面図・立面図等を添付してください。※住宅用地の場合には、事業の名称・目的欄には「建売住宅用地」と記載してください。
- 吉岡町土地開発指導要綱で定めのない項目については、群馬県が発行する「開発許可制度の手引き」を準用することとなっています。(吉岡町土地開発指導要綱第34条)
要綱及び様式など
- 吉岡町土地開発指導要綱に基づく事務処理フローチャート(PDF:64.9 KB)
- 吉岡町地開発指導要綱(PDF:171.9 KB)
- 〔別表1〕土地開発事業計画事前協議申請書に係る添付図書一覧表(PDF:101.6 KB)
- 様式集(Word:254.5 KB)
- 【記載例】土地開発事業計画事前協議申請書.pdf(PDF:313.4 KB)