ページの本文です。

吉岡町土地開発指導要綱

最終更新日
2023年11月10日
記事番号
P000207

吉岡町において行われる土地開発に対し、必要な基準を定め、無秩序な土地開発や災害等を未然に防止し、健全な生活環境の保全を図るほか、良好な土地利用の確保と町の計画的発展を図るため、「吉岡町土地開発事業指導要綱」を定めています。

改正について

令和5年11月1日に吉岡町土地開発指導要綱を改正しました。改正内容と施行日は次のとおりです。

  1. 令和5年11月1日から施行される改正事項
    • 道路の舗装構成に関する規定について、従来は表層、上層路盤、下層路盤それぞれに下限の規定をしていましたが、今回の改正により「道路管理者と協議し決定する」ことになります。
    • 様式第1号(土地開発事業計画事前協議申請書)、様式第2号(審査結果通知書)、様式第3号(覚書)、様式第7号(工事着手届)、様式第8号(工事完了届)及び様式第9号(検査済通知書)のそれぞれ一部が変更されます(ただし、様式第9号の変更の一部は、令和5年12月11日に施行されます。)。
  2. 令和5年12月11日から施行される改正事項
    • 一体開発の取扱いのうち期間の要件について、従来は「先行する開発行為の完了日から2年を経過せずに後発の行為に着手する場合」としていましたが、今回の改正により、その期間が「1年」に短縮されます。
    • 検査済通知書の発行を、完了検査のみとします。
    • 各種規定に関する詳細を明確にします(詳しくは「 吉岡町土地開発指導要綱 」を御確認ください。)。
    • その他、文言の変更、修正、条項整理等を行います。

適用対象事業

この要綱は、次のいずれかに当てはまる開発事業について適用します。

  • 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
  • 工場の建設を伴うもの
  • 開発区域を5区画以上に分割した宅地の造成を行うもの
  • 公共施設または公益施設の整備を伴う場合、これらの施設の町への帰属又は管理の移管を予定しているもの
  • 住戸数が6戸以上の居住の用に供する建築物を建築するもの
  • 先発の開発事業から2年を経過せずに後発事業に着手する場合で、先発の開発区域と合わせた面積が1,000平方メートル以上になるもの
  • その他町長が特に必要と認めるもの

※これらの規定にかかわらず、適用が除外される事業があります。詳しくは、建設課都市建設室までお問い合わせください。

※太陽光発電設備の事業区域内については、「太陽光発電設備を設置するための手続について」に従い手続をしていただきます。

※一体開発の期間制限は、令和5年12月11日から「先発の開発事業から1年」になります。

※都市計画法第29条に基づく開発行為の届出は、群馬県前橋土木事務所(電話:027-234-4224)にお問い合わせください。

手続に当たっての注意事項

協議書の受付期限

毎月10日締切

※締切日当日に提出された場合、書類の不足や不備により受付ができないことがあります。補正可能な期間を見込んで御提出ください。

土地利用対策委員会の開催

毎月最終火曜日(諸般の事情により変更されることがあります。)

事前協議申請書の記入上の注意

  • 事前協議申請書に無記載があると協議ができませんので、空欄がないように記載をお願いします。
  • この要綱に定めのない技術的基準については、群馬県が発行する「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」を準用することとなっています(吉岡町土地開発指導要綱第34条)。

要綱、様式及び関連ページ

要綱

様式

関連ページ

Acrobat Reader のダウンロードはこちら(外部リンク)

PDF形式のファイルをご覧いただく為には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
建設課都市建設室
  • 直通電話:0279-26-2278
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ