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吉岡町立地適正化計画

最終更新日
2023年08月23日
記事番号
P002248

立地適正化計画とは、都市再生特別措置法に位置付けられた医療や福祉、商業などや居住がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直すものです。

今までの都市計画法に基づく都市計画マスタープランや土地利用規制等とは異なり、これまで以上に都市における活動や都市機能に着目し、高度な取り組みを推進する計画となります。

吉岡町立地適正化計画

計画概要

背景と目的

本町は、現在人口が増加しつつも市街地の拡散が進んでいる状況下にあり、今後は人口減少・高齢化が進むと推計され、将来を見据えたまちづくりの転換が必要となってきております。
本計画は、こうした状況を踏まえ、医療や福祉、商業などの都市機能施設や居住などがまとまって立地し、公共交通を介して移動しやすい環境を備えた「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」として、将来を見据えた持続性のあるまちづくりの実現を図ることを目的としています。

制度概要

立地適正化計画の区域は、都市計画区域内でなければならず、都市計画区域全体とすることが基本となります。 また、立地適正化計画区域内に、居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めるとともに、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めることが必要です。

都市機能誘導区域の設定

都市機能誘導区域は、医療や福祉、商業などの都市機能施設をそれぞれの地域の拠点に誘導し集積することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。

誘導施設の設定

誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき医療や福祉、商業などの都市機能施設です。

居住誘導区域の設定

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、日常生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

誘導区域図

本町の居住誘導区域と都市機能誘導区域は下記の誘導区域図をご覧ください。

その他、制度の詳細につきましては、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

都市機能誘導施設

生活に欠かせない機能

  • 診療所(内科・外科)
  • 福祉施設(通所系・訪問系)
  • スーパー
  • 銀行・信用金庫等
  • 幼稚園
  • 保育園
  • 認定こども園
  • 児童館
  • 子育て支援センター
  • 老人福祉センター

行政・文化機能

  • 役場
  • 図書館
  • 文化センター
  • コミュニティセンター
  • 保健センター

届出制度

立地適正化計画(居住誘導区域・都市機能誘導区域)が公表されると、誘導施設の整備を行う場合は、都市再生特別措置法第108条の規定に基づき、開発行為や建築行為に着手する日の30日前までに町への届出が必要となります。

※届出制度については、下記の手引きをご覧ください。

届出の対象

届出の対象となる行為

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合

開発行為以外
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合

届出の時期

工事に着手(休止・廃止)する30日前まで

策定日・公表日

策定日

平成30年9月1日

公表日

平成30年11月1日

関連サイト

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担当部署
建設課都市建設室
  • 直通電話:0279-26-2278
  • ファクス:0279-54-8681
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