吉岡町立地適正化計画
- 最終更新日
- 2024年04月03日
- 記事番号
- P002248
立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条の規定による計画で、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直すため、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進する計画です。
従来の都市計画法に基づく都市計画マスタープランや土地利用規制等とは異なり、これまで以上に都市における活動や都市機能に着目し高度な取組を推進するものです。
吉岡町立地適正化計画
吉岡町では、立地適正化計画を策定しています。
背景と目的
吉岡町は、現在、人口が増加しつつも市街地の拡散が進んでいる状況にあり、今後は人口減少、高齢化が進むと推計され、将来を見据えたまちづくりの転換が必要となっています。
本計画は、こうした状況を踏まえ、医療、福祉、商業等の都市機能施設や居住などがまとまって立地し、公共交通を介して移動しやすい環境を備えた「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」として、将来を見据えた持続性のあるまちづくりの実現を図ることを目的としています。
制度の概要
立地適正化計画の区域は、都市計画区域内でなければならず、都市計画区域全体とすることが基本です。
また、立地適正化計画区域内に、居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めるとともに、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めることが必要です。
居住誘導区域
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより日常生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域です。
都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、医療や福祉、商業などの都市機能施設をそれぞれの地域の拠点に誘導し集積することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
誘導区域図
吉岡町における居住誘導区域と都市機能誘導区域は、次の「誘導区域図」を御覧ください。
誘導施設
誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき医療、福祉、商業等の都市機能施設のことです。
生活に欠かせない機能
- 診療所(内科、外科)
- 福祉施設(通所系、訪問系)
- スーパー
- 銀行、信用金庫等
- 幼稚園
- 保育園
- 認定こども園
- 児童館
- 子育て支援センター
- 老人福祉センター
行政・文化機能
- 役場
- 図書館
- 文化センター
- コミュニティセンター
- 保健センター
届出制度
立地適正化計画(居住誘導区域、都市機能誘導区域)が公表されると、次の行為を施行する場合は、都市再生特別措置法の規定による町への届出が必要になります。
※届出制度の詳細については、「吉岡町立地適正化計画届出の手引き」をご覧ください。
居住誘導区域外の区域における開発行為、建築等の行為に係る届出
居住誘導区域外の区域で一定規模以上の開発、建築等の行為を施行しようとする場合は、都市再生特別措置法第88条の規定による町への届出が必要となります。
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等の行為
- 3戸以上の住宅の新築
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅にする行為
届出の時期
工事に着手(休止・廃止)する30日前まで
都市機能誘導区域外の区域における開発行為、建築等の行為に係る届出
都市機能誘導区域外の区域で誘導施設の整備を施行する場合は、都市再生特別措置法第108条の規定による町への届出が必要となります。
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築等の行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
届出の時期
工事に着手(休止・廃止)する30日前まで
届出に関するその他の事項
- 届出をせず、又は虚偽の届出をして開発行為等を施行した場合は、都市再生特別措置法第130条の規定により30万円以下の罰金に処されることがあります。
- 届出の提出後、行為の計画が変更される場合は、届出が必要です。
- 行為の計画について、都市再生特別措置法の規定による勧告を行うことがあります。
吉岡町立地適正化計画の策定日及び公表日
策定日
平成30年9月1日
公表日
平成30年11月1日