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固定資産税とは

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P000072

固定資産税のあらまし

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の税額算定の手順

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

  1. 課税標準額×税率=税額

  2. 税率は固定資産税1.4%です。課税標準額×税率=税額

    吉岡町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額を総合計した金額に税率をかけて税額を求めます。
    なお、吉岡町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の固定資産税課税標準額の、各資産ごとの合計が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(免税点)

    免税点となる課税標準額

    • 土地 30万円
    • 家屋 20万円
    • 償却資産 150万円
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

新増築家屋の家屋調査についてのお願い

新増築された家屋を対象に固定資産税算出のための家屋調査を実施しています。
家屋を新増築された方には、担当職員がお手紙もしくは電話連絡等での日程調整後、調査に伺います。ご協力をよろしくお願いいたします。

家屋を取壊した場合

家屋を取り壊した場合は、届け出をしてください。
取り壊された家屋について担当が現場を確認します。
取り壊された家屋についての固定資産税は、翌年度より課税されなくなります。

登記されている家屋の場合

取り壊したり、用途変更した家屋が登記されている場合には、役場への届け出とは別に、法務局へも「建物滅失登記」、「建物表示変更登記」をしてください。

家屋を改修した場合

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担当部署
税務会計課  税務室  固定資産税係
  • 直通電話:0279-26-2238
  • ファクス:0279-54-8681
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