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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

最終更新日
2025年04月09日
記事番号
P002263

中小企業等経営強化法に基づく支援について

中小企業等経営強化法に基づき、吉岡町では導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。

中小企業者は、この計画に基づいて先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けると、金融支援のほか固定資産税の特例軽減の支援措置が受けられます。

認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。固定資産税の特例措置の対象基準とは異なりますので、ご注意ください。

【中小企業等経営強化法第2条第1項の定義】
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 200人以下

※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

【先端設備等導入計画】
主な要件 内容
計画期間 計画認定より3年間、4年間、5年間のいずれか
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【労働生産性の計算式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※

※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

(減価償却資産の種類)

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

・国の基本方針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

支援措置について

税制支援

中小企業者が、適用期間内に、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、地方税法において、新規取得設備に係る固定資産税の特例措置を受けることができます。

【固定資産税の特例措置対象要件】
対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

適用期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物附属設備※(60万円以上)

※ 家屋と一体で課税されるものは対象外

特例率・期間

【1.5%以上の賃上げ方針有り】

3年間、課税標準額を1/2に軽減

【3%以上の賃上げ方針有り】

5年間、課税標準額を1/4に軽減

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

注意事項

  • 固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画を作成して町の認定を受けた後に、設備の導入を行う必要があります。
  • 令和7年3月31日以前に賃上げ表明したことを位置づけた計画の認定を受けている事業者であっても、令和7年4月1日以降に取得する設備について固定資産税の特例を適用するには、賃上げの方針の目標年度を令和7年度もしくは令和8年度に設定し、比較年度を令和6年度とする賃上げ表明を行い、計画の変更申請をする必要があります。
  • 賃上げ表明したことを計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ表明したことを計画内に追加することはできません。令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の中で賃上げ表明したことを位置づけていない事業者の場合、新規で賃上げ表明したことを位置づけた計画を作成し、認定申請する必要があります。

金融支援

中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

【保証限度額】
通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

・金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。

・金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行われます。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

    認定経営革新等支援機関について

    中小企業支援を行う担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことです。 認定経営革新等支援機関では、先端設備等導入計画に記載されている設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上するか、その他先端設備等導入計画の内容についての精査を行い、「先端設備道導入計画に関する確認書」を発行します。

    また、固定資産税の特例措置を適用する場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認し、「投資計画に関する確認書」を発行します。 中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、認定経営革新等支援機関による確認が必須となります。

    認定経営革新等支援機関について(中小企業庁)(外部リンク)

    申請について

    申請書類の作成方法や必要な手続きについて

    先端設備等導入計画に係る申請書類の作成や手続きに際しては、下記の手引きを必ずご確認ください。

    申請書類

    新規申請時に必要となる書類】
    申請時必要書類 1

    2

    ※認定経営革新等支援機関により計画の事前確認を受けてください。

    ※先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて確認します。

    3

    完納証明(吉岡町の町税に滞納がないことを証明する書類)

    ※吉岡町税務会計課へ申請してください(手数料1枚300円)

    4

    返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)

    ※返送用の宛先を記入し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

    税制措置の対象となる設備を含む場合(追加書類)

    5

    認定経営革新等支援機関により、以下a.~c.をもとに計画の事前確認を受けてください。

    ※年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれるかを確認します。

    a.投資計画に関する確認依頼書.docx(Word:24.6 KB)

    b.別紙(基準への適合状況).xlsx(Excel:18.5 KB)

    c.その他妥当性を確認するために必要となる書類

    〈必要となる書類の例〉

    〇貸借対照表・損益計算書(直近1年分)

    〇導入する設備の見積書(仕様や金額等が分かるもの)

    〇売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)

    〇工場や店舗のレイアウト図等で設備導入後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

    6 上記a.,b.及びc.(必要に応じてd.)
    7

    固定資産税の特例を受ける場合に必須です。また、賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も提出してください。

    8

    リース契約見積書(写し)

    9 リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

    変更申請に必要となる書類】

    認定済みの先端設備等導入計画を変更(導入設備の変更・追加等)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。変更する場合は、次の書類に必要事項を記載して、産業観光課窓口までご持参ください。

    申請時必要書類 1

    令和7年3月31日以前に認定を受けている計画の変更申請の場合】

    令和7年4月1日以降に認定を受けている計画の変更申請の場合】

    ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

    変更、追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

    2
    3

    ※認定経営革新等支援機関により計画の事前確認を受けてください。

    ※先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて確認します。

    4

    変更前の先端設備等導入計画(写し)

    ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

    5

    返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)

    ※返送用の宛先を記入し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

    税制措置の対象となる設備を含む場合(追加資料)

    6

    認定経営革新等支援機関により、以下a.~c.をもとに計画の事前確認を受けてください。

    ※年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認します。

    a.投資計画に関する確認依頼書.docx(Word:24.6 KB)

    b.別紙(基準への適合状況).xlsx(Excel:18.5 KB)

    c.その他妥当性を確認するために必要となる書類

    〈必要となる書類の例〉

    〇貸借対照表・損益計算書(直近1年分)

    〇導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)

    〇売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)

    〇工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

    7 上記a.,b.及びc.(必要に応じてd.)
    8

    ※1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げる賃上げ方針を策定される場合などに必要となります。

    ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も提出してください。

    9

    リース契約見積書(写し)
    10 リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

    記載例ほか

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