ページの本文です。

移動支援

最終更新日
2023年03月14日
記事番号
P002678

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための、外出時の移動を支援します。

対象

  1. 屋外での活動に著しい制限のある視覚障害者(児)
  2. 全身性障害者(児)
    (肢体不自由の程度が1級かつ両上肢及び両下肢の機能の障害を有する人またはこれに準ずる人) ただし、重度訪問介護サービスの提供を受けている人を除く。
  3. 知的障害者(児)及び精神障害者(児)。ただし、行動援護サービスの提供を受けている者を除く。
  4. 難病患者等のうち、症状がより重度のときの身体の状態が1と同等もしくはこれに準ずる人。ただし、重度訪問介護サービスの提供を受けている人を除く。

(あらかじめ申請をし、支給決定を受ける必要があります。)

利用者負担

サービス費用の原則1割

事業者の方へ

請求について

サービス提供月の翌月10日までに請求書・請求明細書兼実績記録票を提出してください。

請求書様式 ※新様式(令和5年4月分請求から)
アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ