医療的ケアを必要とする児童のための支援
- 最終更新日
- 2022年04月01日
- 記事番号
- P003313
医療的ケア児とは
日常生活や社会生活を営むために恒常的に、人工呼吸器による呼吸管理や痰の吸引などの医療行為を必要としている18歳未満の児童のことをいいます。
医療的ケア児等コーディネーター
医療的ケアを必要とする人(医療的ケア児等)と医療・保健・福祉・保育・教育等の社会資源をつなぐ人のことをいいます。
事業所名 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
渋川広域障害福祉なんでも相談室 | 渋川市渋川1760-1 ほっとプラザ1階 | 0279-30-0294 |
相談支援事業所よりどころ | 渋川市渋川3668-4 | 0279-22-1027 |
誠光荘相談支援事業所 | 渋川市渋川上郷2908 | 0279-25-1055 |
医療的ケア児通所施設等訪問看護事業
経管栄養の注入や痰の吸引、酸素吸入などの、短時間かつ定時での医療的ケアを必要とする児童の通う施設等に町と委託契約を結んだ訪問看護事業所の看護師等を派遣します。
対象者
医療的ケアを必要とする18歳未満の児童で、渋川広域圏内(渋川市・榛東村・吉岡町)に所在する看護師配置のない施設等に通う者
対象となる施設
渋川市・榛東村・吉岡町に所在する以下の施設
- 保育園(所)・幼稚園・認定こども園
- 学校
- 障害児通所施設
事業内容
30分を1単位として、町の委託を受けた訪問看護事業者を派遣します。1日の利用上限は3単位(90分)です。
1回の派遣で使う単位数に定めはありません。1単位(30分)ずつの派遣を1日3回受けてもいいですし、3単位(90分)の派遣を1日1回受けても問題ありません。
対象となる医療的ケア
対象となる医療的ケアに特に定めはありませんが、訪問看護事業者と派遣先となる施設等が対応できる短時間かつ定時の処置となります。
例)自己導尿、痰の吸引、経管栄養、酸素吸入など
利用者負担額について
事業の利用にかかる費用及び利用者負担額は以下の表のとおりです。利用者負担額については、利用者が訪問看護事業者へ直接支払ってください。ただし、提供する医療的ケアに必要なカテーテルなどの材料費は事業の利用費とは別に自己負担となり、負担上限月額の計算額に含まれません。
1単位(30分) | 2単位(60分) | 3単位(90分) | |
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事業にかかる費用 | 4,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
利用者負担額 | 400円 | 800円 | 1,200円 |
利用者の所属する住民登録世帯の収入等の状況によって、次のとおり利用者負担の上限月額を定めています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | ||
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||
低所得 | 世帯の全員が住民税非課税の世帯 | 0円 | ||
一般1 | 住民税課税世帯で、世帯員の所得割額の合計が28万円未満の世帯 | 4,600円 | ||
一般2 | 住民税課税世帯で、世帯員の所得割額の合計が28万円以上の世帯 | 37,200円 |