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請願・陳情

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P001089

請願・陳情とは

町政について要望や意見などがある場合、町議会に対して請願書や陳情書を提出することができる制度です。町民の皆さんに限らず、どなたでも提出することができます。

議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と区別しています。

請願・陳情の取り扱い

提出された請願・陳情は、所管の委員会に付託して慎重に審査を行います。
委員会の結果は、本会議において委員長報告の後、採決が行われます。採決の結果は、提出者へ通知します。

請願・陳情の提出方法

請願書・陳情書は、下記の必要事項を記載し、日本語で作成し原本を提出してください。
どちらも随時受け付けていますが、議会運営の効率化と慎重を図るため、定例会開会日の14日前までに提出してください。
それ以降に提出されたものについては、次回の定例会で審議することになります。

様式例

要件

  1. 請願(陳情)の名称
  2. 請願(陳情)の趣旨
    理解しやすく簡潔な文章で記入してください。場所の表示が必要な場合は、地図等を添付してください。
  3. 提出年月日
    請願(陳情)者代表者の住所・氏名・押印
  4. 団体の場合は、所在地と代表者の氏名を記載してください。
    宛名:吉岡町議会議長あて
  5. 紹介議員(陳情には必要ありません)
    必ず、一人以上の吉岡町議会議員を紹介議員とし、表紙に署名または記名押印を受けてください。
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担当部署
議会事務局
  • 直通電話:0279-26-2283
  • ファクス:0279-54-3203
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