交通事故などにあったとき(第三者行為)
- 最終更新日
- 2021年04月07日
- 記事番号
- P002206
交通事故など、第三者から傷害を受けてお医者さんにかかった場合でも、国保を使って治療を受けることができます。
その場合、医療費は本来加害者が負担すべきものなので、国保が一時その立て替えをし、 あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。
事故にあったときは、すぐ国保担当へ届け出てください。
第三者行為の届出が必要な例
- 交通事故(自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故等を含む)
- 飲食店等で発生した食中毒などによる傷病
- 他人の飼っているペットなどによるケガ
- スキー、スノボーなどのスポーツでの衝突や接触事故
- 加害者より一方的に暴力を受け、負傷などをした場合
※労災事故、飲酒運転などの法令違反の事故または闘争・泥酔により生じた負傷などの行為では、保険証の使用はできません。
かならず届け出を
国保で治療を受けるときは、「第三者の行為による負傷(傷病)原因報告届書」
(用紙は国保の窓口にあります)を提出してください。
なお、他に必要な書類がありますので、国保担当者に相談ください。
※加害者から現に治療費を受け取っていれば、国保での治療はできません。
届出に必要な書類
- 対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
- 保険証
- 交通事故証明書
- 第三者の行為による負傷(傷病)原因報告届書
- 第三者行為傷病届
- 事故発生状況報告書
交通事故証明書等の様式については、以下のホームページからダウンロードしてご使用ください。
その他、第三者行為の確認が必要な申請については、以下のページをご覧ください。
示談は慎重に
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談のとりきめの内容が優先することがあり、示談の成立後は、加害者に請求できなくなる場合があります。
また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。
損保会社の皆様へ
吉岡町の国保資格をお持ちのご契約者様が、事故などの理由で国民健康保険を使用した治療を受けられた場合は、保険者への届出が義務づけられておりますので、すみやかな第三者行為の届出をお願いいたします。