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吉岡町土砂等による埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)

最終更新日
2025年05月28日
記事番号
P002875

吉岡町地内において、面積が500m2以上3,000m2未満の土砂等による埋立て等を行う場合は、町に届出が必要となります(条例改正により令和7年5月26日から届出制に移行しました)。

※改正前は宅地造成または農地改良にかかる土砂搬入の場合は、特例により土壌検査等が不要でしたが、改正後は土壌検査等が必要となりますのでご注意ください。

※開発協議の適用は1,000m2以上のため、開発協議に該当しない場合でも土砂条例の対象となる可能性がございます。該当する場合は必ず届出を提出してください。

届出の有無について

500m2以上3,000m2未満の開発を行う場合は、届出の有無について下記のフローチャートをご確認ください。

条例・施行規則・概要等

申請書様式等

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担当部署
住民課住民環境室  環境係
  • 直通電話:0279-26-2245
  • ファクス:0279-54-8681
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