吉岡町パートナーシップ宣誓制度について
- 最終更新日
- 2024年10月01日
- 記事番号
- P003294
対象
次の要件の全てを満たしている人
- 互いの人生において、互いに協力して持続的に生活を共にすることを約した一方または双方が性的マイノリティである2人の者との関係である。
- 成年に達している。
- 吉岡町民、または吉岡町に転入予定である。
- 配偶者がいない。
- パートナーシップの宣誓に係るパートナー以外の者とパートナーシップを形成していない。
- 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは3親等内の傍系血族又は直系姻族でない。
※直系血族及び姻族の例:祖父母、父母、子、孫、子の配偶者、配偶者の父母
3等親内の傍系血族又は直系姻族の例:兄弟姉妹、叔父叔母、祖父祖母、甥姪
宣誓カード等交付までの手続きの流れ
1.要件・必要書類の確認、準備
上記の1から6までの要件をご確認いただき、宣誓に必要な書類を準備してください。
2.日程調整(事前予約)
事前に健康福祉課福祉室までお電話にてご連絡ください。宣誓の日時、場所を調整します。
また、併せてお持ちいただく必要書類を確認します。
※代理人が申請する場合、宣誓日は宣誓された日になりますが、宣誓書の写しや宣誓カードなどは後日お渡しになります。
3.宣誓
日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちの上、町が指定する場所にお越しください。
4.交付
- 2人が町内に在住している場合は、要件・必要事項などを確認の上、交付します。
- 希望者に婚パスを1枚交付します。
※2人もしくは1人が町に転入予定の場合:転入後、宣誓時に交付した転入予定者受付票に町在住を証明する住民票を添えて提出(郵送可)してください。確認でき次第、2人分を発行します。
※通称の使用を希望する場合:町では、性別違和など、町長が特に理由があると認める場合は、宣誓カードに通称を使用可能とします。通称を使用した場合は宣誓カードの裏面特記事項に氏名を記載します。なお、通称の確認方法として、学生証や法人が発行した身分証明書など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料であれば1点、郵便物や公共料金の領収書などであれば2点を確認しますので、宣誓時に持ってきてください。
交付書類
- 吉岡町パートナーシップ宣誓書の写し
- 吉岡町パートナーシップ宣誓書宣誓カード
※上記をそれぞれにお渡しします。
希望者には「ぐんま結婚応援パスポート(通称:婚パス)」1枚
町での申請関係における宣誓カードなどの利用先(2022年4月1日現在)
- 町営住宅の入居申し込みの際に親族と同様に扱うことができます。
※民間企業においては、事業者により取扱いが異なりますので各自お問い合わせください。
宣誓に必要なもの
双方が吉岡町に在住している場合
- 吉岡町パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(Word:10.6 KB)
- 吉岡町パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号)(Word:10.9 KB)
- 宣誓希望者が属する世帯全員の住民票の写し【2人分】(パートナーシップの宣誓をしようとする日前3ヶ月以内に発行されたものに限る。)
- 宣誓希望者の独身証明書【2人分】(パートナーシップの宣誓をしようとする日前3ヶ月以内に発行されたものに限る。)
- 顔写真付き本人確認書類【2人分】(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)
一方又は双方が吉岡町に転入予定の場合
上記「双方が吉岡町に在住している場合」の提出物1から5に加えて下記の書類も提出してください。
- 転入予定者受付票(様式第4号)(Word:10.2 KB)
- 転出証明書(転出証明書が提示できないときは除く)
転入後
町に転入後、宣誓時に交付した転入予定者受付票に町在住を証明する住民票を添えて提出してください。確認後、宣誓日付けで宣誓カードを交付します。
なお、提出及び宣誓カードの交付は郵送による手続きも可能です。
参考
その他
町でパートナーシップの宣誓を行った場合、県のパートナーシップの宣誓制度の受領カードの交付申請が簡単にできます。詳しくは下記ファイルをご覧ください。