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戸籍の届出

最終更新日
2024年02月27日
記事番号
P000004

戸籍の窓口での「本人確認」が義務づけられています

戸籍の窓口では、「運転免許証」・「マイナンバーカード」などの証明書による「本人確認」を行っています。

戸籍の届出

出生届

届出人

父または母

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

必要なもの

  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子健康手帳

死亡届

届出人

死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主等の関係人

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書)

婚姻届

届出人

夫と妻

届出期間

特に期限はありません。

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

婚姻届を出しても住所の変更はされませんので転入、転出、転居の届けを忘れずに行ってください。

転籍届

届出人

戸籍筆頭者とその配偶者

届出期間

特に期限はありません。届出があった日から効力が生じます。

必要なもの

  • 転籍届書

注意事項

届書に筆頭者とその配偶者の自署が必要になります。

その他の届出

このほか、養子縁組、入籍届などがあります。

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担当部署
住民課住民環境室  戸籍住民係
  • 直通電話:0279-26-2244
  • ファクス:0279-54-8681
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