吉岡町小規模工事等契約希望者登録申請について
- 最終更新日
- 2025年04月07日
- 記事番号
- P002404
小規模工事等契約希望者登録制度とは
町が発注する小規模な建設工事、建設系コンサルタント業務委託、物品購入、役務提供などのうち、競争入札参加資格のない事業者でも契約できるよう、少額で内容が軽易な案件の契約を希望する者を登録する制度です。この登録業者を発注時に業者選定の対象とすることで、町内業者の受注機会拡大を目的としています。
現在の状況は以下のとおりです。
登録(・変更)受付について | 登録について |
令和7・8年度分申請受付中 | 認定日から令和9年3月31日まで有効 |
※登録申請時の書類審査に合格した場合は、改めて通知を行いません。登録後に欠格事由が発生して登録抹消を行った場合のみ通知を行います。
※登録が見積業者選定や契約自体を約束するものではありません。
制度の改正について
物価高騰等を理由に令和7年4月3日に吉岡町財務規則を改正し、少額契約の限度額を引き上げました。それに伴い、吉岡町小規模工事等契約希望者登録制度の契約可能な範囲を変更いたしました。
契約の可能な範囲について
随意契約による発注方式のうち、発注案件の種類に応じて以下の金額を上限とします。
- 建設工事または製造:200万円以下
- 物品の購入:150万円以下
- その他:100万円以下
対象者について
町の競争入札参加資格を有していない者で、本店の住所が町内にある法人または主たる営業所の住所が町内にある個人が対象です。詳細は以下の条件となっています。
- 登記簿に記載された本店が町内である法人または町内に主たる営業所をもつ個人事業者
- 暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有するものでない者
- 希望する小規模工事等の種別において、町の競争入札参加資格がない者
- 認知、判断、意思疎通を適正に行い、契約の履行が可能である者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない者
- 法令等の定めるところにより、登録希望する種別を履行するのに必要な資格等を有している者を雇用している者
- 町税などの滞納がない者
※建設業許可の有無、経営規模、従業員数は問いません。
※過去に登録した事業者も改めて登録が必要になります。
申請受付について
受付方法
LoGoフォームでの申請か企画財政課財政室あてへの郵送申請になります。
※提出書類は提出書類一覧(別表第2)(PDF:41.8 KB)をご確認ください。なお、LoGoフォームでの申請の場合、吉岡町小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)は必要ありません。
※受付期間中にLoGoフォームによる申請か郵便による申請を行ってください。
登録の変更について
登録後に住所や代表者、希望職種等の登録した内容を変更する場合や廃業等をした場合は、すみやかに吉岡町小規模工事等契約希望者登録変更(取消)届(様式第2号)を提出するか、LoGoフォームにてその旨を届け出てください。