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地区計画制度

最終更新日
2023年09月20日
記事番号
P002542

地区計画制度

地区計画について

地区計画とは、都市計画法に定められた都市計画の種類のひとつで、住民の生活に身近な地区を単位として、道路や公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地区の特性に応じてきめ細かなルールを定めるまちづくりの計画です。

地区計画の「届出」と「手引き」

地区計画が定められている地区において、以下の行為を行おうとする場合に届出が必要です。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築
  3. 工作物(垣または柵など)の建設
  4. 建築物の用途の変更
  5. 建築物または工作物の形態又は色彩その他の意匠の変更

工事着手日の30日前までに届出が必要です。また、届出は、建築確認申請を提出する前に手続きを行ってください。地区計画の内容に適合しない場合、設計変更などの勧告を受けます。

届出など詳しい内容は、以下の手引きをご覧ください。

地区計画が定められている地区と建築条例

駒寄スマートIC東周辺地区

位置

大久保の一部

図書

前橋伊香保線吉岡バイパス沿線地区

位置

大久保の一部

図書

既存商業地地区

位置

大久保の一部

図書

建築条例

基準時

令和元年12月9日(月曜日)

届出様式ダウンロード

※各種届出書(委任状含む)への押印は不要です。

関連事項(吉岡町立地適正化計画・吉岡町土地開発指導要綱)

土地開発については「吉岡町立地適正化計画」および「吉岡町土地開発指導要綱」もご確認ください。

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担当部署
建設課都市建設室
  • 直通電話:0279-26-2278
  • ファクス:0279-54-8681
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