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保育所および認定こども園の入所に関すること

最終更新日
2024年04月15日
記事番号
P003323

申し込み手続き

申し込みの時期

一斉申込の受付は、終了いたしました。

令和7年度の保育所等の入所一斉申込は、令和6年9月頃を予定しています。

随時申込

年度途中で入所が必要になった場合には、随時申込を受け付けていますが、保育所の空き状況により、入所できない場合があります。

申込に必要なもの

  1. 施設型給付費・地域型給付費等支給認定申請書兼保育関係施設利用申込書
  2. 保育を必要とする理由が分かる書類(就労証明書など)

※指定の様式は、下表からダウンロードしてご使用ください。

NO

項目

随時申込

1

入所希望期間 令和6年4月から令和7年3月中の入所希望

2

申込期間

入所希望月の前月10日まで(10日が休日の場合は、前開庁日)

ただし、令和6年度中の入所希望は、令和6年2月1日から受付開始となります。

3

入所案内

4

申込書

5

就労証明書

6

その他の

書類

7

記入上の

注意

注意事項

  • 入所申込書は必ず担当部署へ提出してください。各保育所では受付することができません。
  • 入所決定は書類審査により保育を必要とする度合いの高い児童から行います。入所申込書の受付順ではありません。

入所要件

保育所は、保護者が仕事や病気などにより保育を必要とする就学前の児童を保育するための福祉施設です。 したがって、保育所入所に際しては、下記の要件を満たしていることが必要となります。

※集団生活に慣れさせる、幼稚園に入園する年齢に達していない等の理由では入所できません。

認定こども園は、保育園と幼稚園の機能を併せ持つ施設です。下記の保育を必要とする要件に該当する方は、認定こども園の保育部分にお申込みができます。

  1. 町に住民登録があること(転入を予定されている方はご相談ください。)
  2. 保育所での集団保育に支障がない児童保護者及び同居の親族の状態が次のいずれかに該当する場合
  • 昼間、家の外で仕事をしている(1か月に64時間以上)
  • 昼間、家の中で児童と離れて家事以外の仕事をしている(自営業・内職等)
  • 妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月まで)
  • 病気やけが、または心身の障害により児童を保育できない
  • 同居の親族に病人等がいて、常にその介護にあたっている
  • 火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている

令和5年4月1日から育児休業取得中の保育施設の継続利用期間が1年から2年へ

育児休業中は、家庭において保育をすることができる状態にあることから、原則としては退所していただくことになりますが、育児休業の対象となる児童が2歳となるまでは、引き続き保育施設の利用を認めます(復職予定の場合に限る)。

変更内容
保育を必要とする事由

育児休業取得

(継続利用者)

変更前

出産日から1年以内

(下の子どもが1歳になるまで)

変更後

(令和5年4月1日から)

出産日から2年以内

(下の子どもが2歳になるまで)

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担当部署
健康福祉課  子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-7747
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