不妊治療・不育治療助成金の申請について
- 最終更新日
- 2023年02月08日
- 記事番号
- P000067
令和4年4月1日から医療保険適用になったため、助成内容が変更になりました。下記の助成対象をご確認ください。
また、診療期間により病院で書いてもらう受診証明書が異なります。ご注意ください。
詳しくはお問い合わせください。
助成要件
- 申請日の1年以上前から夫婦双方または一方が吉岡町に住んでいる者
- 医療保険に加入していること
- 町税を滞納していないこと(同一世帯内の全員)
- 法律上の夫婦であること
※吉岡町の住民になった日の治療分からが助成の対象になります。吉岡町に転入前におこなった治療分は補助の対象になりませんのででご注意ください。
※吉岡町を転出してからの申請はできません。
助成対象
令和4年4月1日以降に開始した治療
医療保険適用外の治療で、医師が必要と認めた特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、一般不妊治療、男性不妊治療、不育症治療
令和4年3月31日以前に行った治療
医療保険適用関係なく、医師が必要と認めた特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、一般不妊治療、男性不妊治療、不育症治療
令和4年3月以前に開始した特定不妊治療で、令和5年3月末までに終了する治療
県の助成対象となる可能性があるので、先に県に申請をしてください。県の助成額を引いた額から、町の助成額が決定します。
県の助成事業については、こちらをご覧ください。
※群馬県が実施する特定医療費(指定難病)の受給対象となる方について
群馬県が実施する特定医療費(指定難病)の受給対象となるときは、当該受給を完了している方が町の助成対象となります。受給者証証の申請中などで償還払いの対象となる場合は、先に申請・償還金の受給を終えてから申請してください。
※男性不妊治療とは、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取する為に行う手術の事を指します。 その他の男性不妊治療については、一般不妊治療として申請してください。
助成内容
治療にかかった費用の2分の1以内(1,000円未満切り捨て、各治療助成上限額を超えないものとする)
※県助成を受ける場合、県の助成金を控除する。
助成上限額・助成回数
特定不妊治療
助成上限額
10万円
助成回数
6回
一般不妊治療
助成上限額
5万円
助成回数
5回
男性不妊治療
助成上限額
3万円
助成回数
5回
不育治療
助成上限額
3万円
助成回数
5回
いずれの助成も助成対象回数内であれば、年度内に何度でも申請が可能です。
申請期間
最終診療月の翌月1日より起算して1年
(例:令和5年4月15日に治療終了の場合、令和6年4月末まで申請可能)
助成申請に必要なもの
- 吉岡町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書
- 吉岡町不妊治療費等助成事業医療機関受診証明書
- 領収書
(原本預かりとなります。返却が必要な方は写しを必ず持参してください。窓口で確認し原本は返却します。) - 県の不妊治療費助成事業承認決定通知書(県に申請した人)
- 健康保険証およびその写し
- 振込口座の通帳
- 夫婦で住所が違う場合には、戸籍謄本及び納税証明書
各種申請書
特定不妊治療申請
- 申請書兼請求書(特定)(PDF:67.0 KB)
- (R4.3.31以前治療分を含む) 受診証明書(特定)(PDF:62.0 KB)
- (R4.4.1以降治療開始)受診証明書(特定)(PDF:59.5 KB)
一般不妊治療申請
- 申請書兼請求書(一般)(PDF:61.3 KB)
- (R4.3.31以前治療分を含む)受診証明書(一般)(PDF:54.0 KB)
- (R4.4.1以降治療開始)受診証明書(一般)(PDF:45.9 KB)
男性不妊治療申請
- 申請書兼請求書(男性)(PDF:67.2 KB)
- (R4.3.31以前治療分を含む)受診証明書(男性)(PDF:51.9 KB)
- (R4.4.1以降治療開始)受診証明書(男性)(PDF:43.8 KB)