ページの本文です。

戸籍の届出

最終更新日
2025年05月19日
記事番号
P000004

戸籍の窓口での「本人確認」が義務づけられています

戸籍の窓口では、「運転免許証」・「マイナンバーカード」などの証明書による「本人確認」を行っています。

戸籍の届出

受付窓口・時間

住民課住民環境室:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
届出に関連する手続きが必要な場合がありますので、お時間に余裕をもってご来庁ください。

夜間・休日の受付窓口

平日の受付時間以外は、時間外受付窓口(役場庁舎北口通路からお入りください。)で受領(お預かり)します。内容に関する確認や質問にはお答えできませんので、ご不明な点は事前にお問合せいただくか、届書の確認にご来庁ください。

※受領(お預かり)した届書の内容確認は翌開庁日以降に行います。届書に不備がなければ届出日が受理日となり、戸籍には届出日が記載されます。不備の内容によってはご来庁いただき訂正をお願いする場合があります。

※届書の重要な部分に誤りや記入漏れがあったり、添付書類の不足等があった場合は、届出日に受理とならない場合があります。

届出の記入に関するお願い

  • 消えないインクのペンでご記入ください。(消せるボールペンを使用された場合は受理できない場合があります。)

  • 連絡先の電話番号をご記入ください。
  • 住所や本籍が吉岡町の人は「大字」をご記入ください。

    例:群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560番地1
    ※吉岡町の地番の表記は「番地」となります。

出生届

届出人

父または母

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3か月以内)
※14日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が届出期限になります。

国外で出生したときは、この期間内に出生の届出とともに国籍留保の届出をしないと日本国籍を失う場合がありますのでご留意ください。

届出場所

子の出生地、父母の本籍地、届出人の所在地(父母の住所、里帰り先の一時滞在地を含む)

必要なもの

  • 出生届、出生証明書(原本)
    ※出生証明書は出生届と一体となっています。

  • 母子健康手帳

出生に伴うおもな手続き

関連ページ

子の名に使える漢字(法務省民事局)(外部リンク)

死亡届

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内
※7日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が届出期限になります。

届出場所

死亡者の死亡地・本籍地、届出人の所在地

    必要なもの

    • 死亡届
    • 死亡診断書(死体検案書)の原本
      ※死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となっています。
    • 後見人、保佐人、補助人および任意後見人等が届出人となる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(いずれも原本)

      ※ご希望の方は原本を還付します。

    婚姻届

    届出人

    夫および妻になる人

    届出場所

    夫または妻になる人の本籍地、夫または妻になる人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

    必要なもの

    婚姻届
    ※成年の証人二人の署名が必要です。

    離婚届

    届出人

    協議離婚の場合は夫および妻
    裁判離婚の場合は申立人
    ※申立人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。

    届出期間

    裁判離婚の場合は確定した日を含めて10日以内
    ※10日目が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が届出期限になります。

    届出場所

    夫妻の本籍地、届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

      必要なもの

      • 離婚届
        ※協議離婚の場合は成年の証人二人の署名が必要です。

      ※裁判離婚の場合は裁判所から交付された以下の書類

      • 調停離婚:調停調書の謄本
      • 審判離婚:審判書の謄本および確定証明書
      • 和解離婚:和解調書の謄本
      • 認諾離婚:認諾調書の謄本
      • 判決離婚:判決書の謄本および確定証明書

      離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

      婚姻によって氏を改めた人は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
      しかし、離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。

      届出人

      婚姻の際に氏を改めた人

      届出期間

      離婚の日から3か月以内
      ※離婚の日の翌日から起算し、満了日は起算日に応当する日の前日となります。また3か月目(満了日)が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が届出期限になります。

      届出場所

      届出人の本籍地、届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

        必要なもの

        離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

        転籍届

        届出人

        戸籍筆頭者とその配偶者

        ※筆頭者に配偶者がいない場合は筆頭者が単独で届出ができます。また死亡や離婚により筆頭者(配偶者)が除籍となっている場合は一方から届出ができます。

        届出場所

        現在の本籍地(転籍前の本籍地)、転籍地(新しい本籍地)、届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)

          必要なもの

          • 転籍届

          その他の届出

          入籍届、養子縁組届、養子離縁届などがあります。

          アンケートにご協力ください

          みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
          ※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

          このページの内容は参考になりましたか?

          このページの内容はわかりやすかったですか?

          このページの内容は見つけやすかったですか?

          担当部署
          住民課住民環境室  戸籍住民係
          • 直通電話:0279-26-2244
          • ファクス:0279-54-8681
          ページの先頭へ