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太陽光発電設備を設置するための手続について

最終更新日
2024年03月26日
記事番号
P003544

自然環境や景観、生活環境を守るために、指定する保全地区における太陽光発電設備の設置及び一定の面積を超える太陽光発電設備の設置には、吉岡町自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」等に基づく許可が必要です。

適用対象事業

  • 保全地区内で行われる全ての事業(事業区域の面積を問いません。)
  • 保全地区外で行われる事業区域の面積が500平方メートルを超える事業

※ 次の事業は、対象から除きます。

    1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置する事業
  • 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号の規定に基づく環境施設として太陽光発電施設を設置する事業

保全地区

  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定めた同項第1号の地区計画のうち、良好な商業集積地形成を目指す区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
  • その他町長が指定する区域:保全地区(町長指定)

手数料

  • 許可申請手数料:1件につき3万円
  • 変更許可申請手数料:1件につき2万円

是正勧告又は措置命令

次のいずれかに該当する場合は、町から是正措置の勧告又は命令を行うことがあります。

  • 検査の結果、許可内容に適合していない箇所が認められるとき。
  • 許可又は変更許可の事業計画どおりに事業を行っていないとき。
  • 許可を受けずに事業を行ったとき。
  • 変更許可を受けないで事業計画の変更を行い、許可の取消しを受けたとき。

違反事実の公表

次のいずれかに該当する場合は、事業者住所氏名及びその違反事実を公表することがあります。

  • 町が措置命令を行ったとき。
  • 条例に基づく届出、申請、報告等において虚偽記載等の不正行為を行ったとき。
  • 条例に基づく許可を取り消されたとき。

公表されている違反事実

現在、公表すべき違反事実はありません。

申請書等様式関係、関連ページ

様式

記載例

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担当部署
建設課  都市建設室
  • 直通電話:0279-26-2278
  • ファクス:0279-54-8681
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